令和6年度 専門職大学院認証評価機関が行う自己点検・評価に係る報告書の公表について

「学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令」の改正(平成30年4月施行)に基づき、臨床心理分野認証評価機関として、自己点検・評価を行いましたので、結果を公表します。

令和6年度自己点検・評価報告書