「学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令」の改正(平成30年4月施行)に基づき、臨床心理分野認証評価機関として、自己点検・評価を行いましたので、結果を公表します。 令和6年度自己点検・評価報告書 お知らせ - 2025年3月31日