臨床心理士の手引き

本公益財団の認証する「臨床心理士」資格取得者として、ご留意いただかなければならない事項についてご案内いたします。

1.臨床心理士の業務について

臨床心理士の業務について、「臨床心理士資格審査規程」第4章に次のように規定されています。

第11条 臨床心理士は、学校教育法に基づいた大学、大学院教育で得られる高度な心理学的知識と技能を用いて臨床心理査定、臨床心理面接、臨床心理的地域援助及びそれらの研究調査等の業務を行う。
第12条 臨床心理士は本協会が定める「臨床心理士倫理綱領」を守らなければならない。

臨床心理士は、第11条に規定されている4種の専門業務について、新たなる自らの心理臨床能力の向上と、高邁な人格性の維持、研鑚に精進しなければなりません。具体的には、「臨床心理士倫理綱領」の遵守、5年毎の資格更新制度などがあります。

2.倫理綱領について

臨床心理士の専門的業務に従事するにあたって心得なければならない道義的事項を「臨床心理士倫理綱領」にまとめています。万一、倫理綱領にもとる行為があった場合、本認定協会に設けられた倫理委員会の審査により、厳重注意、一定期間の登録停止、登録の抹消等の措置がとられることになっています。

3.資格更新制度について

自らの心理臨床能力の維持発展を図るために、「臨床心理士教育・研修委員会規程別項」にもとづき、取得後5年毎に資格を更新するシステムをとっています。所定の教育研修機会における心理臨床活動や研修の成果をポイントに換算して、5年間のうちに15ポイント以上取得することにより、継続的に臨床心理士として登録されることになります。万一、こうした研鑚のための学習体験を欠いたり、その報告義務を欠く場合は、登録の一時停止または抹消等の措置がとられることになっています。

なお、長期海外留学、出産・育児等の特別な事由による心理臨床業務の休業のため、所定のポイントを取得できない場合、資格審査委員会の審議を経て、更新手続の延長措置等がとられることもあります。

資格更新手続は、現在の資格有効期限が失効する数か月前に関係資料を送付し、教育・研修委員会規程別項第2条における(1)~(6)のうち、(1)【本協会が主催する研修会】、および(2)【日本臨床心理士会や各都道府県単位の臨床心理士会が主催する研修会】のいずれかを含む3群にわたって計15ポイント以上取得した事実を報告していただくことになっています。報告にあたっては、参加した事実を確認するための参加証明書、参加章、領収証などの提出が求められますので、大切に保管してください。

スーパーヴァイジー経験については、下記にあるスーパーヴァイジー機会申請書PDFデータをご利用のうえ、開始および終了時に本認定協会事務局に提出してください。

なお、教育研修機会(ポイント取得)としての承認学術団体一覧も下記に掲載しますのでご参照ください。

スーパーヴァイジー機会申請書 PDFデータ
教育研修機会としての承認学術団体等一覧

事務局よりご案内

◆ 住所・所属変更の連絡のお願い

資格取得の5年後には資格更新手続のための事前の連絡のほか、本認定協会主催の継続研修会開催案内、『臨床心理士報』の送付等、有資格者の利益に直接に関係する事項が種々ありますので、住所や所属の変更があった場合は、直ちに資格認定協会事務局宛に郵送又はFAXで、連絡してください。電話では受けかねますので、本人の臨床心理士登録番号を忘れずに記載して、必ず文書で連絡してください。

登録情報変更届

◆ 資格登録証明書(IDカード形式)の再発行

婚姻等による氏名の変更や紛失した場合など、資格登録証明書の再発行を受けることができます。必要な場合は、本認定協会事務局までお申し出ください。手数料は2,000円です。 なお、資格取得時に交付された「臨床心理士資格認定証」(賞状形式)は再発行できませんので、大切に保管してください。

◆ 海外留学等の事由により、臨床心理士資格登録に関する証明書を希望する場合は、和文または英文(Certificate)のいずれかで登録証明書を発行します。 必要な場合は、本認定協会事務局までお申し出ください。手数料は2,000円です。