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令和6(2024)年度の更新対象者

令和6(2024)年度の資格更新対象者は、臨床心理士資格審査規程第5条2項により、以下の6項目のいずれかに該当する7,218名の方々です。 令和6年12月までに、本人宛に更新のための手続資料一式が発送されます。 現在お持ちの「臨床心理士資格登録証明書」(IDカード)の本証明有効期限欄に【2025/03/31】と記載されている方々です。 今一度、ご確認ください。

  1. 平成元(1989)年度 臨床心理士資格取得者で、今回7回目の手続きとなる登録番号01662~02341の方349名
  2. 平成6(1994)年度 臨床心理士資格取得者で、今回6回目の手続きとなる登録番号03978~04216、06100~06205の方244名
  3. 平成11(1999)年度 臨床心理士資格取得者で、今回5回目の手続きとなる登録番号07572~08272の方615名
  4. 平成16(2004)年度 臨床心理士資格取得者で、今回4回目の手続きとなる登録番号12721~14440の方1,598名
  5. 平成21(2009)年度 臨床心理士資格取得者で、今回3回目の手続きとなる登録番号21018~22594の方1,508名
  6. 平成26(2014)年度 臨床心理士資格取得者で、今回2回目の手続きとなる登録番号29268~30877の方1,569名
  7. 令和元(2019)年度 臨床心理士資格取得者で、今回初めての手続きとなる登録番号37100~38436の方1,335名

以上

【新型コロナウイルス感染防止状況に伴う臨床心理士資格更新ポイントの不足について】
本協会では、臨床心理士教育・研修委員会規程別項の第4条第2項において、「(本規程)第2条によるポイントが特別な事情により不足する場合は、その事情説明と所定の事例報告書により代替することができる。」と定めております。

現在の新型コロナウイルス感染防止のための研修中止・延期等の諸事情は、当該規定の「特別な事情」に該当すると考えられます。

これにより更新期間5年間での研修実績が基準を満たさなかった方は、更新手続きの際にその事情を説明いただいた上で、本協会から求められる所定の事例報告書等を提出することで、不足分のポイントの代替措置とすることができます。

今年度以降の研修計画を立てられる際にも、その点をご承知おきください。

「臨床心理士」研修機会承認申請手引書等について

「臨床心理士」資格取得者は、本協会の定める臨床心理士資格審査規程、臨床心理士教育・研修委員会規程別項に基づき、資格取得後5年ごとに所定の研修実績を上げることが必要です。
これは、臨床心理士が資格取得後も引き続き心理臨床応能力を維持するとともに、資質向上を図るための最低限の能力保証を行おうとするものです。

臨床心理士のための研修機会のうち、臨床心理士教育・研修委員会規程別項第2条(4)「本協会が認める臨床心理学に関する研修会等」、あるいは同別項第2条(3)「本協会が認める関連学会」として承認を得るためには、実績を踏まえての本協会への申請手続きが必要です。
その手続きに関する手引書、申請書を以下に掲載しますので、ダウンロードしてご利用ください。

「臨床心理士」研修機会承認申請手引書(PDF)

【様式①】ワークショップ型研修会申請書(PDF)
【様式②】定例型研修会申請書(PDF)
【様式③】承認学術団体申請書(PDF)

『臨床心理士報』の発行

『臨床心理士報』は本協会の公報誌で年2回発行。臨床心理士資格取得者の公告や、資格更新手続完了者の名簿一覧、研修会、諸制度の情報提供と意見の交換、さらには倫理問題等も含め、重要なインフォメーション・メディアとしての役割を果たしています。臨床心理士有資格者のすべての方々に無料で配布されています。