新型コロナウイルス感染防止状況に伴う臨床心理士資格更新ポイントの不足について

本協会では、臨床心理士教育・研修委員会規程別項の第4条第2項において、「(本規程)第2条によるポイントが特別な事情により不足する場合は、その事情説明と所定の事例報告書により代替することができる。」と定めております。

現在の新型コロナウイルス感染防止のための研修中止・延期等の諸事情は、当該規定の「特別な事情」に該当すると考えられます。
これにより更新期間5年間での研修実績が基準を満たさなかった方は、更新手続きの際にその事情を説明いただいた上で、本協会から求められる所定の事例報告書等を提出することで、不足分のポイントの代替措置とすることができます。

今年度以降の研修計画を立てられる際にも、その点をご承知おきください。

なお、令和2(2020)年度資格更新対象の臨床心理士の方には、本年10月以降に更新のための手続資料一式を送付する予定です。

臨床心理士の皆様に向けた情報は、適宜、本ホームページにてお伝えしてまいりますので、お含みおきください。