臨床心理士養成大学院認証事業

臨床心理士を養成する大学院の充実・発展に向けた取り組みをご案内します。

概要

専門職大学院は、社会的、国際的に活躍できる高度専門職業人の養成に目的を特化した課程として、平成15(2003)年度より創設されるようになりました。

心の問題の複雑化、多様化に対応できる高度専門職業人である臨床心理士を養成するための大学院専門職学位課程(いわゆる臨床心理分野専門職大学院)が開設されたのは平成17年4月のことで、九州大学大学院人間環境学府実践臨床心理学専攻(専門職学位課程)が最初です。

専門職大学院を置く大学は、学校教育法施行第40条により、当該専門職大学院の教育課程、教員組織等その他教育研究活動の状況について、5年以内ごとに第三者の認証評価機関から評価を受けることが義務づけられています。これは、大学が第三者機関による評価を受け、その評価結果が公表されることにより社会から評価を受けるとともに、評価結果を踏まえて大学自らが改善を図ることを目的としているものです。

当協会は、学校教育法第110条に基づき、平成21(2009)年9月4日付で臨床心理分野専門職大学院の認証評価機関として文部科学大臣より認証を得ました。臨床心理分野の認証評価機関として唯一のものであり、あらためて本協会の斯界に果たす役割の重さを痛感しているところです。

特徴

専門職大学院は、指定大学院の基本モデルともなる臨床心理士養成に特化した44単位以上(指定大学院は修士論文に加え26単位以上)を履修し、実践活動の実習を強く求め、専任教員スタッフの充実が求められています。

専門職大学院修了者は、第1種指定大学院と同様に、修了年度の直近に実施される臨床心理士資格試験を受験することができます。

加えて、専門職大学院修了の受験者は、一次試験に実施される小論文は免除されることになっています。

組織体制

当協会は、最終決定機関である理事会のもとに、認証評価委員会、判定委員会(判定評価チーム)、申し立て審査委員会等を設け、臨床心理分野専門職大学院の認証評価を実施しています。

なお、認証評価に携わる本協会役員、各委員会委員及び事務職員は、認証評価を行う中で知りえた情報等について守秘義務を負っています。また、評価対象の専門職大学院の関係者は、各委員会の審議に加わったり、判定評価チームの委員になることができないなど、倫理に関する規定を設けて対応しています。

1 認証評価委員会
認証評価の基本方針の審議などを担当

2 判定委員会
認証評価報告書(案)の作成などを担当

3 判定評価チーム
評価対象の専門職大学院ごとに編成され、当該専門職大学院から提出される自己点検評価報告書等の書類 審査、訪問調査などを担当

4 申し立て審査委員会
認証評価結果に対して異議申し立てがあった場合の審査機関

5 作業委員会
判定評価チームごとに編成され、審査基礎資料の作成などを担当 プリント

認証評価に関わる手続規則

本協会では、臨床心理分野専門職大学院の認証評価を公平かつ円滑に実施するため、認証評価のプロセス、認証評価報告書の送付及び公表、認証評価手数料及び納入の時期と方法など、認証評価に関わる必要な事項を定めています。 「臨床心理士養成のための大学院専門職学位課程認証評価に関わる手続規則」は<こちら>から。(別ウィンドウが開きます)

評価基準要綱

臨床心理分野専門職大学院の認証評価は、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に規定される設置基準等を踏まえて、当協会が定めた評価基準により実施されます。その目的は、次のとおりです。

1. 専門職大学院の教育活動等の質を保障するため、専門職大学院を定期的に評価し、教育活動等の状況が評価基準に適合しているか否かの認定をすること。

2. 専門職大学院の教育活動等の改善に役立てるため、専門職大学院の教育活動等について多面的な評価を実施し、評価結果を専門職大学院にフィードバックすること。

3. 専門職大学院の活動について、広く国民の理解と支持が得られるよう支援及び促進していくため、専門職大学院の教育活動等の状況を多面的に明らかにし、それを社会に示すこと。

評価基準の概要は、次のとおりです。

1. 専門職大学院の教育活動等の全般的な状況を的確に捉え評価するために、10「章」、 その下に28の「評価項目」を設けた。特に、臨床心理分野での臨床心理実習の重要性を考え、「臨床心理実習」の章を設けている。

2. 各評価項目には、その内容を踏まえてそこでの教育活動等を分析するために、いくつかの「評価基準」を設けている。それぞれの評価基準ごとに点検評価して、優れているところや改善が必要な点を明らかにする。なお、特徴的なことは、評価基準を二つに分類し、必ず充足しなければならないレベル1と、努力目標としてのレベル2を設けたことである。

3. 各評価基準には、基準に関する細則、説明、例示を「解釈指針」として規定している。

評価基準が掲載されている「臨床心理士養成のための大学院専門職学位課程評価基準要綱」は<こちら>から。(別ウィンドウが開きます)

 

認証評価に適合していると認められるためには、レベル1の評価基準をすべて満たしており、かつ、レベル2の評価基準の7割以上が満たされていなければなりません。適合していると認められた場合、適格認定が与えられ、当協会から適格認定を受けた専門職大学院を「協会認定臨床心理分野専門職大学院」と呼んでいます。

なお、協会認定臨床心理分野専門職大学院は、評価基準を継続して充足するだけでなく、臨床心理士養成の基本理念や当該専門職大学院の目的に照らして、教育活動等の水準を高めることに努めることが望まれます。

年次報告書

協会認定臨床心理分野専門職大学院は、毎年5月1日現在の状況について「年次報告書」としてまとめ、提出することが義務づけられています。これは、認証評価を受けない年度の教育水準が評価基準に準拠しているかどうかを確認するとともに、専門職大学院においては、質の向上に向けた努力を怠らないことを期待するためのものです。

認証評価のスケジュール

当協会の認証評価を受けようとする臨床心理分野専門職大学院は、原則として認証評価を受ける前年度の9月末日までに、本協会に対して申請しなければなりません。申請を受理された専門職大学院は、評価実施年度の6月末日までに自己点検評価報告書及び認証評価のために必要とされる関係資料を提出し、審査を受けなければなりません。 プリント

臨床心理士分野専門大学院

臨床心理士養成のための大学院専門職学位課程は、平成23(2011)年4月1日現在、次の6校が設置されています。

・平成17(2005)年4月開設 九州大学大学院
人間環境学府 実践臨床心理学専攻(専門職学位課程)
・平成19(2007)年4月開設
鹿児島大学大学院 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻(専門職学位課程)
帝塚山学院大学大学院 人間科学研究科 臨床心理学専攻(専門職学位課程)
広島国際大学大学院 総合人間科学研究科 実践臨床心理学専攻(専門職学位課程)
・平成21(2009)年4月開設
関西大学大学院 心理学研究科 心理臨床学専攻(専門職学位課程)
・平成23(2011)年4月開設
帝京平成大学大学院 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻(専門職学位課程)

認証評価結果の公表

当協会は、認証評価結果を「認証評価報告書」としてまとめ、学校教育法第110条第4項に基づき、評価対象大学院に送付して通知するとともに、文部科学大臣に報告します。また、本協会公報誌「臨床心理士報」及びウェブサイト等に掲載して、広く社会に公開します。なお、各年度の認証評価報告書は以下のとおりです。

平成21(2009)年度
1 平成21(2009)年度臨床心理分野専門職大学院の認証評価について
2 申請大学院に対する認証評価の結果
九州大学大学院 人間環境学府 実践臨床心理学専攻
<全文> 平成21(2009)年度臨床心理分野専門職大学院認証評価報告書

平成22(2010)年度
評価対象大学院なし

平成23(2011)年度
平成23(2011)年度臨床心理分野専門職大学院の認証評価について
2 申請大学院に対する認証評価の結果
鹿児島大学大学院 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻
広島国際大学大学院 心理科学研究科 実践臨床心理学専攻
帝塚山学院大学大学院 人間科学研究科 臨床心理学専攻
<全文> 平成23(2011)年度臨床心理分野専門職大学院認証評価報告書

平成24(2012)年度
評価対象大学院なし

平成25(2013)年度
1 平成25(2013)年度臨床心理分野専門職大学院の認証評価について
2 申請大学院に対する認証評価の結果
関西大学大学院 心理学研究科 心理臨床学専攻
<全文> 平成25(2013)年度臨床心理分野専門職大学院認証評価報告書

平成26(2014)年度
1 平成26(2014)年度臨床心理分野専門職大学院の認証評価について
2 申請大学院に対する認証評価の結果
九州大学大学院 人間環境学府 実践臨床心理学専攻
<全文>平成26(2014)年度臨床心理分野専門職大学院認証評価報告書

平成27(2015)年度
1 平成27(2015)年度臨床心理分野専門職大学院の認証評価について
2 申請大学院に対する認証評価の結果
帝京平成大学大学院 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻
<全文> 平成27(2015)年度臨床心理分野専門職大学院認証評価報告書

平成28(2016)年度
1 平成28(2016)年度臨床心理分野専門職大学院の認証評価について
2 申請大学院に対する認証評価の結果
鹿児島大学大学院 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻
広島国際大学大学院 心理科学研究科 実践臨床心理学専攻
帝塚山学院大学大学院 人間科学研究科 臨床心理学専攻
<全文>平成28(2016)年度臨床心理分野専門職大学院認証評価報告書

文部科学省令により公表する事項

「学校教育法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成16年文部科学省令第7号)」第3条第1号に基づき、以下の事項を公表します。

1.名称及び事務所の所在地

(1)名 称  公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会
(2)所在地  〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-14山崎ビル7階

2.役員

 本協会役員は、役員および評議員名簿に記載のとおりである。

3.評価の対象 臨床心理分野の業務に従事するために必要な、臨床心理学に関する高度な知識と能力を有する高度専門職業人の養成を目的とする専門職大学院。学位の名称は、「臨床心理修士(専門職)」。 4.大学評価基準及び評価方法 (1)評価基準

『臨床心理士養成のための大学院専門職学位課程評価基準要綱』(以下、「評価基準要綱」という)にある評価項目及び評価基準は、専門職大学院を認証評価するための基準として策定したものであり、その基本的な考え方は次のとおりである。

a)

専門職大学院の教育活動等の全般的な状況を的確に捉え評価するために、10の「章」、その下に28の「評価項目」を設けた。特に、臨床心理分野での臨床心理実習の重要性を考え、「臨床心理実習」の章を設けている。

b)

各評価項目には、その内容を踏まえてそこでの教育活動等を分析するために、幾つかの評価基準を設けている。それぞれの評価基準ごとに点検評価して、優れているところや改善が必要な点を明らかにする。特徴的なことは、必ず充足しなければならないレベル1と、努力目標としてのレベル2を設けたことである。

c)

認証評価の目的は、臨床心理士としての基礎的な知識と技能を修得させるための「教育水準」を確保することが第一であり、その上で、各専門職大学院の個性や特徴を育てることも目指している。各専門職大学院は、創設の目的や建学の理念を明確にし、何をどこまで達成するのかなど教育目標を定め、それに沿って教育課程や指導を展開するなかで、創造的な取組を進めることが望ましい。

d)

専門職大学院は、単に形式的なルールを満たしていればよいとは言えない。学生が単位を取得して修了したとしても、心理臨床の場で高度専門職業人として評価されなければ教育目標を達成したとは言えない。そのため、自己点検評価に際しては、質の側面を重視することが求められる。

評価項目及び評価基準は、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に規定される設置基準等を踏まえて、財団法人日本臨床心理士資格認定協会(以下、「協会」という)が、評価対象の専門職大学院(以下、「評価対象大学院」という)の教育活動等に関し、評価基準に適合している旨の認定(以下、「適格認定」という)をする際に、専門職大学院として満たすことが必要と考える要件及び評価対象大学院の目的に照らして、教育活動等の状況を多面的に分析するための内容を定めたものである。

(2)評価方法 評価方法は、協会が定める『臨床心理士養成のための大学院専門職学位課程認証評価に関わる手続規則』(以下、「手続規則」という)、評価基準要綱よる。その概要は、次のとおりである。

評価対象大学院が作成する自己点検評価報告書などの関連資料により書類審査を行い、評価のために確認が必要な事項を事前確認事項一覧表として取りまとめ、大学院に送付する。大学院は、事前確認事項回答書を提出する。

書類審査終了後、大学院の訪問調査を実施する。現地での視察、関係者からの聴取等により確認が必要な内容等を中心に実地調査を行う。

書類審査及び訪問調査を踏まえ作成した認証評価報告書(一次案)を大学院に送付し、その内容等に対する意見を申し立てる機会を設ける。

評価結果については、次の3通りで判断する。

a)

評価項目のレベル1の評価基準をすべて満たしており、かつ、レベル2の評価基準の7割以上を満たしている場合、協会の定める臨床心理分野専門職大学院の評価基準に適合していると評価する。

b)

上記要件を欠く場合、協会の定める臨床心理分野専門職大学院の評価基準に適合していないと評価する。

c)

少数の評価項目において評価基準に達していないものの、評価対象大学院が当該項目に関して短期間で改善することを確約し、その実現の可能性が高いと判断される場合に限り、認証評価を保留とする。評価が保留された場合、評価対象大学院は最長2年間の保留期間満了までに、すみやかに当該項目の改善努力と成果に関する改善報告書を提出しなくてはならない。協会は提出された改善報告書を審査し、認証評価手続を再開する。

関係委員会での審議を経て、協会理事会において認証評価報告書を決定する。認証評価報告書には、上記の他、「認証評価結果」として、「評価基準に則した具体的な分析内容」、項目ごとに抽出した「長所として特記すべき事項、今後の改善が期待される事項、問題点として指摘すべき事項及び改善を勧告すべき事項」を具体的に記述する。

5.評価の実施体制 協会は、『臨床心理士養成のための大学院専門職学位課程認証評価審査規程』に基づく次の諸規程により、認証評価委員会、判定委員会、判定評価チーム、申し立て審査委員会を組織して、専門職大学院の認証評価を実施する。

(1)認証評価委員会
認証評価委員は協会理事会において選任する。委員は10名により構成され、任期は2年とし、委員長1名、副委員長2名を置く。
(2)判定委員会及び判定評価チーム
判定委員及び判定評価チーム委員は協会理事会において選任する。判定委員は当分の間15名以内により構成され、任期は2年。委員長1名、副委員長2名を置く。判定評価チームは評価対象大学院ごとに編成し、委員は判定委員及び有識者等の6名により構成され、任期は2年。主査1名、副査1名を置く。また、判定委員長の任免により若干名の幹事を置き、判定委員会の庶務を分担する。なお、判定委員及び幹事は、その所属もしくは利害関係を有する専門職大学院に関する議題や判定作業に参加することはできない。
(3)申し立て審査委員会
申し立て審査委員は協会理事会において選任し、6名により構成される。任期は2年とし、委員長1名、副委員長1名を置く。なお、評価対象大学院に所属もしくは利害関係を有する者は、当該専門職大学院の申し立て審査に加わることはできない。
(4)認証評価実施に関する研修会
判定委員会は、評価対象大学院と判定委員、判定評価チームを対象に、認証評価の目的と方法を十分に把握し、共通理解の下で職務を遂行できるよう認証評価実施に関する研修会を実施する。
(5)会計
認証評価事業の会計は、認証評価業務以外の事業会計と区分し、収支を明確にするものとする。 「臨床心理士養成のための大学院専門職学位課程評価基準要綱」(III認証評価の組織と方法等)参照。<こちら>から。(別ウィンドウが開きます)

6.評価の結果の公表の方法
協会は、認証評価結果を認証評価報告書としてまとめ、評価対象大学院を置く大学へ通知するとともに、文部科学大臣に報告する。加えて、協会公報誌「臨床心理士報」及び協会ウェブサイトへの掲載等により、広く社会に公表する。公表にあたっては、評価の透明性を確保するため、評価対象大学院から提出された自己点検評価報告書も協会ウェブサイトに掲載する。 「臨床心理士養成のための大学院専門職学位課程認証評価に関わる手続規則」第4条参照。<こちら>から。(別ウィンドウが開きます)

7.評価の周期
専門職大学院は、開設後5年以内に初回の評価を受け、以降は5年以内ごとに次の評価を受けるものとする。なお、認証評価保留期間後に認証評価を受けた審査対象大学院に関する次回の評価時期は、保留期間終了時ではなく、当初の認証評価申請時に予定されていた正規の認証評価時期から起算するものとする。
「臨床心理士養成のための大学院専門職学位課程認証評価に関わる手続規則」第13条参照。<こちら>から。(別ウィンドウが開きます)

8.評価に係る手数料の額
認証評価手数料  3,000,000円(消費税除く) 「臨床心理士養成のための大学院専門職学位課程認証評価に関わる手続規則」第15条参照。<こちら>から。(別ウィンドウが開きます)

指定大学院の概要

平成8(1996)年度から、一定の要件(教員組織、カリキュラム、臨床心理実習施設など)を備えている大学院修士課程の臨床心理学専攻を基本モデルとして、当協会が臨床心理士養成のための教育課程として指定する、いわゆる指定大学院制度が導入されました。これにより、平成19(2007)年度の臨床心理士資格試験以降、受験を希望する場合には、当協会の指定を受けた臨床心理士養成に関する大学院修士課程(博士前期課程)の修了が必須となりました(医師、諸外国における大学院を修了した者を除く)。

大学院指定制の背景には、臨床心理士は、心の専門家としての一定水準以上の基本的な知識と技能を有することが期待されていること、臨床心理士の教育・訓練システムの整備を図ることといった目的があります。 この指定制度は文部科学省の全面的な支援を得つつ学部における臨床心理学科、大学院における臨床心理学専攻の新設認可をはじめ関係機関の努力によって臨床心理士(高度専門職業人)養成のための専門修士課程大学院として発展をみています。 なお、平成25(2013)年7月1日現在、全国で162大学院が指定を受けています。

指定の要件

指定大学院とは、学校教育法に基づく大学院(臨床心理学研究科等)について、当協会が、臨床心理業務を行う専門職としての「臨床心理士」の専門資質レベルを一定水準に維持し向上を図ることができると認め、大学院指定制度によって指定した大学院のことです。 この指定大学院は、厳正な審査のもとに6年間の指定を受けています。その3年目に実地視察による中間評価を受け、指定期間が満了する6年目には指定継続審査を受けることになっています。この実地視察や指定継続審査は、大学院の名称や指定領域の組織構成、担当教員の適正な数と内容、臨床心理実習および有料附属臨床心理相談室等の施設と運営実態、学外実習施設の整備状況、適正な教育カリキュラムに基づく授業の実施状況等におよびます。 例年、大学院関係者に対する指定審査のための説明会が7月に開かれ、当該年度の1月15日までに指定申請を受け付け、大学院指定審査委員会で審査を実施し、3月までに指定可否の結論が出されます。

大学院指定申請に関する参考資料(PDFデータ)