臨床心理士資格認定事業

本協会の主たる業務である臨床心理士の資格認定事業についてご紹介します。

資格更新制度の概要

臨床心理士の専門的資質の維持・向上については、有資格者自身による自覚的な自己研修がとくに要請されるだけでなく、入念な教育研究を幾重にも求める制度的な整備を図ることも必要です。そこで臨床心理士には、5年ごとの“資格更新”が義務づけられています。これは臨床心理士の生涯学習的課題ともいえるもので、本協会が主催する研修会への参加や研究論文の公刊などを行うことでポイントを取得し、それが資格更新につながるシステムです。生涯資格ではなく、研修を義務づけたうえでの資格の更新という、日本の公的資格制度に限らず国際的にも注目される、専門業務性を社会的に担保しようとする資格制度です。


更新の要件

臨床心理士の資格更新の手続きは、資格の発効日から満5年を経過するごとに行われます。有資格者は、5年以内に下記の①から⑥の教育研修機会に、①②のいずれかを含めた3項目以上にわたって参加(発表)し、計15ポイント以上を取得することで資格を更新できる仕組みです。ccp_chart_03_3.20

実施の概要

当協会の主題となる業務は、有能な心の専門家「臨床心理士」の資格審査を如何に適正に実施するかにあります。資格審査は、年に一度、一次試験(筆記試験)と二次試験(口述面接試験)を例年10月から12月にかけて東京で実施。毎年約2,000名が受験しています。審査内容は、臨床心理士として必要な臨床心理査定、臨床心理面接、臨床心理的地域援助およびそれらの研究調査等に関する基礎的知識と技能についてです。

なお、本協会は、昭和63(1988)年12月に第1号となる臨床心理士が誕生して以来、今日までの36年間に41,883名の臨床心理士を世に送り出してきました。

臨床心理士資格取得者の推移一覧表
都道府県別・臨床心理士数と指定大学院・専門職大学院数一覧表

 

受験資格基準

臨床心理士の認定試験を受けるには、当協会が定めた以下7種の受験資格基準のいずれかに該当し、かつ、これらに関する所定の必要証明資料を提出できることが条件となっています。

1 本協会が認可する第1種指定大学院(修了後の心理臨床経験不要)を修了し、受験資格取得のための所定条件を充足している者……
(「新1種指定校」という)
2 本協会が認可する第1種指定大学院を修了し、修了後1年以上の心理臨床経験を含む受験資格取得のための所定条件を充足している者……
(「旧1種指定校」という)
3 本協会が認可する第2種指定大学院を修了し、修了後1年以上の心理臨床経験を含む受験資格取得のための所定条件を充足している者……
(「新2種指定校」という)
4 本協会が認可する第2種指定大学院を修了し、修了後2年以上の心理臨床経験を含む受験資格取得のための所定条件を充足している者……
(「旧2種指定校」という)
5 学校教育法に基づく大学院において、臨床心理学またはそれに準ずる心理臨床に関する分野を専攻する専門職学位課程を修了した者……
(「専門職大学院」という)
6 諸外国で上記1. または3. のいずれかと同等以上の教育歴および日本国内における2年以上の心理臨床経験を有する者
7 医師免許取得者で、取得後2年以上の心理臨床経験を有する者

「心理臨床経験」とは、教育相談機関、病院等の医療施設、心理相談機関等で心理臨床に関する従業者(心理相談員、カウンセラー等)としての勤務経験を基準としています。 なお、有給を原則とするので「ボランティア」「研修員」等は認められません。